ごぞんじですか?検察審査会不起訴には11人の審査の目

検察審査会とは?

選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯人と目される者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。

これまでに検察審査員又は補充員(検察審査員に欠員ができたときなどに、これに代わって検察審査員の仕事をする人)として選ばれた人は45万人にもなり多くの人たちが国民の代表として活躍しています。

審査はどういうときに?

犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴、告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てがあったときに審査を始めます。

また、検察審査会は、被害者などからの申立てがなくても、検察官が不起訴にした事件を職権でとりあげて審査することもあります。

審査の方法は?

検察審査会は、検察審査員11人全員が出席した上で、検察審査会議を開きます。そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。

また、検察審査会議は非公開で行われ、それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。

審査の結果は?

検察審査会で審査をした結果、更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか、起訴すべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴するのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。

これまでに審査した事件は?

これまでに全国の検察審査会が審査した事件は13万件に上り、その中には、造船擬獄事件、近江絹糸事件、サリドマイド薬禍事件、水俣病事件、羽田沖日航機墜落事件、日航ジャンボ機墜落事件、薬害エイズ事件、脳死臓器移植事件といった社会の注目を集めた事件もあります。

また、検察審査会が審査した結果に基ずいて、検察官が再検討の結果起訴した事件は、1000件を超え、その中には懲役10年、懲役8年などといった重い刑に処せられたものもあります。

審査の申立てや相談の費用は?

審査の申立てや相談には、一切費用がかかりません。最寄りの検察審査会までお気軽にご相談ください。

検察審査会のある場所は?

検察審査会は全国に201か所あり、地方裁判所と主な地方裁判所支部の中にあります。